焚き火
焚き火(たきび)とは、広義では、火を焚くこと、火を燃やすこと、および、その火を指す[1]。狭義では、木の枝や落ち葉、薪などを地面その他の一箇所に集めて燃やすこと、および、その火を指す。伝統的には焚火(たきび、ふんか[1])と読み書きし、そのほか、たき火とも記す。落ち葉を使った焚き火は落ち葉焚き(おちばたき。季語としては落葉焚)と言う。
基本的に直接に地面で行われるが、キャンプなどでは専用の焚火台(たきびだい、ふんかだい。焚き火台)が用いられることもある。
人類と焚き火
北京原人の遺跡には焚き火の跡が残っている。遺跡の灰の状況から、彼らは火を絶やさせない工夫を行って、日常的に焚き火を行っていたことが確かめられている。つまり、少なくとも約50万- 約40万年前[* 1]から人類は焚き火を行っていたということが分かる[2]。また30万年前のネアンデルタール人の遺跡からも炉の痕跡は見つかっている[3]。たき火は熱源および光源としての役割を担う。
焚き火が簡単な技術でないのは、子供に焚き火をさせてみれば、上手に焚き火ができる子の少ないことからもよく分かる。焚き火をうまく行うには、火を恐れない精神構造を獲得し、火の性質を理解した上で、薪をくべるタイミングを適切に行い、一連の作業を適切にこなす必要がある[2]。このことから考えて、人類の祖先は、何度も火と遭遇するなかで火に関心を抱いて観察や実験を行い、焚き火を行う技術を確立したと推測される。つまり、以下の段階を経たと考えられる[2]。
観察と実験の機会としては、落雷や風の作用による自然発火がもたらす野火との偶然もしくは必然の出遭いが通常的に考えられるほか、火山噴火口や溶岩への積極的接近もあり得る。発火技術の発明と発火技術の向上は、クロマニョン人の時代(ホモ・サピエンスの一派として著名なクロマニョン人と、まだ知られていない同時代の同類が活動した時代)に成されたと考えられている。
焚き火の際に発生する煙は、これを積極的に利用する発想に繋がり、いつの頃からか目視による通信手段の一つである狼煙(のろし)が考案され、古代ローマ時代以降では軍事目的の通信にも利用されるようになった。
焚き火と文化
焚き火と信仰
炎や火に信仰が寄せられることはよくあり、それに関連して野外での焚き火が宗教的に行われることもある。いわゆる火祭りでは大きな焚き火が作られることが多い。バラモン教に起源し、仏教や神道にも伝播している護摩も、「焚く」「焼く」を原義とする焚き火の儀式である。また、篝(かがり)を用いた篝火(かがりび)[4]ではあるが、日本伝統の薪能も、決して遠いものではない。英語では焚き火を "a fire"、"a bonfire"、焚き火をすることを "build a fire (bonfire)" と表現する。bonfire については後期中英語の banefire (bone+fire) が語源であり、疫病で死んだ人や罪人の骨を燃やす昔の厳粛な行事に由来があるとされる[5]。フランス東部および南ドイツ地方にはフンケンフォイアー(構成:火の粉+炎=篝火[かがりび])という習慣があり、クリスマスなどで使用した樅(もみ)の木などを「灰の水曜日 Funkensonntag (フンケンゾンターク)」に燃やして祈る習慣がある。これはキリスト教の到来以前から当地にあった異教の習慣の名残とされ、2010年にはオーストリアのユネスコ無形文化遺産に指定された。花火を詰めた人形を魔女に見立てて樅の木に結わえ付け、一緒に燃やすのが特徴である。キリスト教国では広く、聖ヨハネの日の前夜に焚き火「聖ヨハネの火 (St. John's Fire)」をともす習慣がある。
焚き火と日本人
焚き火の痕跡は、旧石器時代(約1万8000~1万6000年前)のものが長崎県佐世保市の洞窟内で見つかっている[6]。日本人は焚き火を晩秋から冬にかけての季節の風物詩と捉え、自宅の庭、寺社の境内、その他の公共の場(昔ながらの趣きで言えば、町内など)の落ち葉や枯れ木の焼却処分を目的に焚き火(落ち葉焚き)を行ってきた。単に燃やすだけではもったいないと考えたため、サツマイモや餅、ミカン、クリの実などをくべて、焼いて食する文化を持っていた(焼き芋、焼きみかん、焼き栗など)。大晦日の寺社境内で行われる焚き火などは今も昔も変わりない風情をもって人々に楽しまれている。俳句等において、「焚火/焚き火(たきび)」は、「朝焚火(あさたきび)」「夕焚火(ゆうたきび)」「夜焚火(よたきび)」「焚火跡(たきびあと)」と共に三冬[* 2]の季語である(分類は人事)[7]。また、「落葉/落ち葉(おちば)」、「落葉焚/落葉焚き/落ち葉焚き(おちばたき)」「落葉焚く/落ち葉焚く(おちばたく)」も[* 3]、三冬の季語である[8][9](分類は、植物、人事)。
焚火かなし 消えんとすれば 育てられ 高浜虚子
焚き方
屋外で火を焚く行為・焚き火は、自然と天候や気温、地形・地質などさまざまな障害を受けることになる。そこで各状況に順応した工夫をもって火を操る。降雨時や降雪地などのように、湿気が多く焚き火が困難な状況では、薪をナイフや鉈などで細かく“笹搔き”状に傷をつける。濡れた表面を削ぎ落として乾いた内部を露出させ、表面積を増やすことで着火性を高めるのである。雪上や、寒冷地では濡れた地面に直接薪を置けないため、太くて燃えにくい生木で火床を作り、その上に薪を並べて焚き火する。薪を組む際は、中心燃料となる太い薪を格子状に組み上げ、日本での場合、細かく裂いた薪、マツやヒノキなど天然樹脂を多く含んだ針葉樹、よく乾燥した落ち葉、シラカンバの樹皮などを導燃材として格子の中で焚く。火力をうまく得ることができれば、相当大きな倒木や流木なども本燃料とすることができる。薪が湿っていたり、生木を燃やす場合は、“笹搔き”にして火床として並べる、ないしは、導燃材や乾燥した薪が燃焼している周辺に格子状に積み上げ乾燥させながら、順次投入する。 一方、乾燥した気候や地形では、安易な焚き火が周辺住居への火災や大規模な森林火災(山火事)の原因となる可能性があるため、気候条件や地形・地質に対しては十分な配慮を行う必要がある。
焚き火で調理する場合、炎を安定化するために石を積んで囲うなど、簡便な竈(かまど)を作る場合もある。一斗缶やドラム缶が火所(火床)として利用されることがあるが、通気孔を空けていないと不完全燃焼による煤(すす)が立ちのぼりやすい。
焚き火と火災のリスク
焚き火は管理を誤ると容易に火災となり得る。林野庁の調査によれば、日本国内の山火事の原因は、落雷など自然発火によるものははまれであり、殆どが人為的な理由であり、その中で最も多い原因が焚き火であったと分析されている[10]。
焚き火に関する法律
日本
現代日本では、公園や河川敷、海浜など公有地での焚き火行為は管理者(自治体等)によって禁止されていることがあり、勝手に焚き火行為を行っていると管理者に注意・警告されることがある。また、公有地・私有地を問わず、各自治体によって野焼き・焚き火行為が法律・条令によって制限されていることがある。これらの規制は山岳等での遭難時や被災等により緊急避難として行うものを想定したものではなく、例えば、自然公園法21条3において「ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為はこの限りでない」としている。規制範囲は焚き火の規模や性格によって軽微なものは規制されていない場合が多い。野焼きおよび焚き火に関する現代の規制としては、以下のものがある。
- 自然公園法
- 日本の自然公園は、自然公園法によって4つの地区・地域に分かれており、その中の一つに「特別保護地区」のエリアが指定されている箇所がある。指定箇所では焚き火は事前の許可が必要となっている(罰則あり、ただし非常災害のために必要な応急措置として行う行為は規制されていない。また、自然公園法では特別保護地区以外の3つの地区・地域[* 4]では許可を必要としない)。なお環境省は公の場で「焜炉(こんろ)は焚き火に入るかと聞かれた場合に、そうではない」「自然公園法上は、焜炉は規制の対象外」と明言しており[11]アルコールストーブ、バーベキュー焜炉、卓上型カートリッジ式焜炉(カセットコンロ。cf. 焜炉)、七輪などは含まれないと考えられ、常識的な使用において特別保護地区内での使用に許可申請は必要ない。
- 自然環境保全法
- 自然環境保全法には自然環境保全地域(10地域)、原生自然環境保全地域(5地域)、都道府県自然環境保全地域(537地域、2009年現在)の3種類の地域が設定されており、その中の原生自然環境保全地域[12]の5地域[13]のみで焚き火行為は原則禁止されている(罰則あり)。
- 都市公園法
- 都市公園法11条4号では公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼす怖れのある行為が禁止されており、その具体例として施行令18条3号で「公園管理者が指定した場所以外の場所で焚き火をすること」が挙げられている(罰則として10万円以下の科料あり)。市街地の公園で酔客や若者などが焚き火をして警官などに警告されるケースの根拠法は多くはこれである。なお、この法律は自然公園法によって指定されている自然公園には適用されない。
- 廃棄物処理法
- 燃料としてごみ(廃棄物)を燃やすことは廃棄物処理法に基づく不法焼却(16条の2)による規制対象となる可能性がある(しかし、この法律では原則として「焚き火」と「軽微な範囲での廃棄物の焼却」は規制されていない)[* 5]。
- 消防法及び火災予防条例
- 野焼きや焚き火は消防法3条の類推適用となる可能性がある(罰則あり。ただしこの条文では消火のための準備をしていれば焚き火ができる)。また、消防法22条3項に基づく火災警報発令時などに、各自治体の火災予防に関する条例で火の使用が制限・規制されている可能性がある(罰則を含む。しかし火災警報が発令されることは過去の事例ではきわめて稀である[* 6])。
- 条例による規制
- 私有地であっても近隣住民の苦情やトラブル(洗濯物が汚れる、住居の外壁に煤(すす)がつく、悪臭が発生する等)の原因となる。また、1997年(平成9年)のダイオキシン騒動以降、専門の施設以外でのゴミの焼却は危険視されるようになった。近隣住民による都市公園などの清掃ボランティアなどでも、かつては落ち葉や雑草などの露地焼きがしばしば見られたが、おおよそ昭和から平成への時代的変遷期における世相の変化に副う形で見直され、21世紀には原則として禁止事項となった。枯れ木や落ち葉などは焼却するのではなく地方自治体のごみ収集に出される。
- 焚き火は三冬[* 2]の季語であり、晩秋から冬にかけての風物詩であるが、都市化や住宅化が進んだ地域では喜ばれないことが通常となっている。近隣住民の請願や話し合いの結果として、規模や場所、時間帯あるいは焚き火の性質、通知・注意義務などが条例[* 7]や規則あるいは管理規定として規制・制限されていることがある。
- 管理組合等による自主規制
- 計画都市や集合住宅地などでは自主的な管理規則として、敷地内での焚き火行為が禁止されていることがある。この場合管理指示に従わない焚き火行為(管理規則違反)は威力業務妨害罪あるいは民事上の損害賠償請求の対象となる可能性がある。
ギャラリー
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大きな焚き火
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キャンプファイヤー
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据え置き型の焚き火台
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焚き火の風景
脚注
注釈
- ^ ドナウ-ギュンツ間氷期からギュンツ氷期にかけての時代(cf. 古気候学#第四紀氷期)。cf. 「地球史年表#100万年前 〜 10万年前」「更新世#気候」
- ^ a b 三冬(さんとう):冬の3か月。陰暦(旧暦)の10月・11月・12月。
- ^ 落葉時(おちばどき)、落葉山(おちばやま)、落葉掻(おちばかき)、落葉箒(おちばほうき)、落葉籠(おちばかご)、朴落葉(ほおおちば)、柿落葉(かきおちば)、銀杏落葉(いちょうおちば)、落葉名残(おちばなごり)、その他と共に。
- ^ 現在、自然公園法によって指定された自然公園は国立公園が29箇所、国定公園が56箇所、都道府県立自然公園が312箇所ある。
特別保護地区の内と外を調べる方法として、国立公園は国立公園マップ(公式ウェブサイト上の調べたい国立公園をクリック→右側のMENUの公園紹介をクリック→公園区域内の概要の区域図から各PDFを選びクリック)があり、国定公園は各都道府県のサイトから調べられる場合がある。なお都道府県立自然公園には特別保護地区は存在しない。 - ^ ただし、生活環境の保全上支障が生じる場合等には、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分および行政指導の対象になる可能性がある[1][2]。つまり、焚き火をする際は近隣に迷惑のかからない配慮が必要。むろん「焚き火」と称して大規模な廃棄物の野焼き等を行う場合は罰則が適用される可能性がある。つまり、常識の範囲で焚き火をすること。
- ^ 例えば、新潟市の火災警報発令状況[3]。火災気象通報が行われることは多いが、火災警報発令に至ることはほとんどない。2004年(平成16年)6月から2005年(平成17年)3月の岩手県、栃木県、山口県、熊本県の調査においては火災警報の発令はなかった[4]P.179。2002年(平成14年)4月に岐阜県各務原市で、2004年(平成16年)に香川県直島町で発令されている[5]P.20
- ^ 花巻市県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例[6]福島市火災予防条例[7]南足柄市森と水の公園条例[8]など
出典
- ^ a b 『日本国語大辞典』 小学館。
- ^ a b c 『日本大百科全書 Yahoo!百科事典ベータ版』【火】執筆:岩城正夫
- ^ ネアンデルタール人も煮炊きしていた? ナショナルジオグラフィックニュース
- ^ 篝火(かがりび)は、夜間の照明・警備・漁撈などのために焚く火。篝(かがり)は、篝火を焚くための金属製の籠(篝籠)。
- ^ goo辞書「bonfire」
- ^ “福井洞窟:旧石器時代の「たき火跡」”. 毎日新聞. (2012年12月18日) 2012年12月31日閲覧。
- ^ “焚火”. 俳句の季語 春夏秋冬(個人ウェブサイト). 個人. 2012年10月23日閲覧。
- ^ “落葉/おちば”. 季語と歳時記(ウェブサイト). 季語と歳時記の会. 2012年10月23日閲覧。
- ^ “冬の季語”. 季語と俳句鑑賞ノート(個人ウェブサイト). 個人. 2012年10月23日閲覧。
- ^ 林野庁HP『山火事予防!!』
- ^ 第5回吉野熊野国立公園西大台地区利用適正化計画検討協議会議事録
- ^ (財)環境情報普及センター エコナビ【原生自然環境保全地域】
- ^ 遠音別岳(北海道)、十勝川源流部(北海道)、南硫黄島(東京都)、大井川源流部(静岡県)、屋久島(鹿児島県)