ノート:医業類似行為

これはこのページの過去の版です。Adamari (会話 | 投稿記録) による 2017年6月21日 (水) 21:04個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (信頼できる情報源の削除について)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。


最新のコメント:8 年前 | トピック:信頼できる情報源の削除について | 投稿者:Adamari

この記事は一度削除されています。削除に関する議論はWikipedia:削除依頼/医業類似行為をご覧ください。

過去ログ


あはき法に基づく「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」は、れっきとした医業類似行為です。 「医師でなければ医業をしてはならない」(医師法第4章17条)の定めの通りですから序文は誤りです。医業を行えるのは医師だけです。--Knowing 2010年3月11日 (木) 13:54 (UTC)返信

厚生白書より抜粋

医業類似行為の禁止について 厚生白書より抜粋

いわゆる医業類似行為を業とすることは原則として禁止されているが,22年以前に医業類似行為を業としていた者で23年3月までに所定の届出をした者については現在終身この業務を継続することが認められており,さらに22年以前に医業類似行為を業としていた者のうち23年3月までにやむを得ない事由により届出をすることができなかつた者についても,39年9月から40年3月までの間に都道府県知事に届出をすることを条件として救済措置が講ぜられた。

これをもってあはき柔が医業類似行為でないと言えるのではないでしょうか? 禁止される行為ならば厚生労働大臣から免許の交付はうけられないのです。 他の省庁・団体がどの様な意見をもっていても管轄は厚生労働省なのです。 --以上の署名のないコメントは、59.139.52.56会話投稿記録)さんが 2008年6月11日 (水) 11:06(UTC) に投稿したものです。

記事のリバートについて

10月1日に変更された記事には明らかな誤りが多すぎるので取り消しをかけました。明らかな誤りをいくつかあげると、

  • 「医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、「医師」「歯科医師」「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」以外が行う医業又は類似する診察・治療行為のことをいう。」→法律上、針灸師や柔道整復師が行うのは医療類時行為。また、医業が医業類似行為に含まれるというのは、明らかな間違い。
  • 電気療法は外科、整形外科でも行っている

などなど。百科事典にふさわしい記事をお願いします。 --以上の署名のないコメントは、210.151.213.220会話投稿記録)さんが 2009年10月2日 (金) 23:19(UTC) に投稿したものです。

↑せめて過去のノートくらい読みましょう。

あなたこそ百科事典にふさわしい記事をお願いします。 --以上の署名のないコメントは、218.218.229.238会話投稿記録)さんが 2009年10月12日 (月) 15:26(UTC) に投稿したものです。

  • 医師でなければ、医業をなしてはならない。---医師法第十七条
  • 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。---歯科医師法第十七条
  • 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。---あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条

↑せめて法令ぐらい確認しましょう。--以上の署名のないコメントは、219.107.221.219会話投稿記録)さんが 2009年10月30日 (金) 00:04 (UTC) に投稿したものです。返信

どなたに対して、もしくは記事のどの部分についてどのようなご提案をされているのかがわかりません。具体的にご提案をお願いします。また、仕切り線と署名を適切にお願いします。--はるひ 2009年10月30日 (金) 00:16 (UTC)返信

厚生労働省がこのノートの発言のような事がないよう、昭和30年11月22日付で各都道府県知事あてに通知を出しています。

※前提となる知識として、全くの無免許の者が行う医療類似行為について、無届業者と届出業者があることを知ってください。

  • 通知の中で、『届出業者でも柔道整復師の免許を有している場合は、医業類似行為を業とすることはできなくなったこと。』

  とあります。

  • この後の昭和35年の最高裁判例に関した通知を挙げるまでもなく、柔道整復師が医業類似行為を業とすることは禁止されています。

  なので、柔道整復師が行う業は『見た目が同じ手技・電気療法』であっても、医業類似行為とは区別される異なるものです。

  • 昭和35年3月30日 いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決について

  『この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺激等の療術行為について判事したものであって、

  あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから・・・』

  この文面からわかるように、医業類似行為業と、柔道整復の業は区別されています。

  • このノートの上の方で「電気療法は外科、整形外科でも行っている」と言っている人がいますが、医師の免許を持っている者が

  電気療法を行えば医業類似行為では無い、また柔道整復師も同様で医業類似行為では無いです。

  一方で、無資格者が行えば医療類似行為です。

  更に、無資格者が柔道整復師の業を行えば、柔道整復師法違反であり、医師の業として行えば電気治療であっても医師法違反です。

  • この区別と理解ができなくては、百科事典を記述する資格に達していないかと思われます。

--以上の署名のないコメントは、220.215.248.131会話投稿記録)さんが 2009年11月1日 (日) 13:39(UTC) に投稿したものです。

定義の修正(差し戻し)について

はるひです。私も医業と関係のある世界にいるものですから、医療関係の記事はときどき興味深く見ています。

この記事を久々に見たのですが、定義について明らかにおかしい状態にあるため、議論を提示したいと思います。2009年7月10日に[1]このような編集が行われ、定義が書き換えられてしまっていますが、この「新たな定義」についてはいかなる根拠があってのことでしょうか。現在の定義では、柔整師の行為は医業類似行為に当たらないとなってしまっていますが、上でIPさんが提示されているように、柔整師の行為は法律によって医業類似行為とされておりますので、現在の定義は誤りだと言えるものになってしまっています。医業が医業類似行為に含まれるというのは、日本語としても全くおかしいものですし、医業を医業類似行為だと定める根拠ももちろんありません。

この誤った定義に基づいて10月に編集合戦が起きていますが、新たな定義づけも正しいといえるかどうか怪しい面があると思います。

そこで、定義については、7月10日レイブさんによる書き換えが行われる前の段階に戻すことを提案します。あわせて本文のその他の部分も正しい定義に合わせて書き換える必要があるでしょう。合意ができれば保護解除依頼を出すことにします。

この議論を行うにあたって、議論参加者は、「医業類似行為」という言葉が法律用語であるということを押さえる必要があろうと思います。一般的なイメージ的にとらえれば、もっと広くとらえられるのかもしれませんが。

(もっとも、これを法律用語ととらえることがJPOVだという意見も出てくるかもしれません。しかし、医業類似行為という言葉を法律用語以上の広さで定義づけるならば、日本以外の国において行われている諸行為を医業類似行為と訳すのだとする出典が必要でしょう。独自の訳を充てるのはふさわしくありません)。

ご意見をお願いいたします。--はるひ 2009年10月30日 (金) 00:32 (UTC) --はるひ 2009年10月30日 (金) 00:32 (UTC)返信

>7月10日レイブさんによる書き換えが行われる前の段階に戻すことを提案します。

当方編集前の定義は 医業類似行為とは、医師以外が行う医業又は類似する診察・治療行為のことをいう

 という文章になっています。 当方はこの文章に不足する医業資格を補充。(歯科医師・あはき柔)補充に伴う解説の追加を行った次第です。 --以上の署名のないコメントは、レイブ会話投稿記録)さんが 2009年10月31日 (土) 03:27 (UTC) に投稿したものです(Baldandersによる付記)。返信

定義の修正について その2

はるひさん等何人もの方が指摘しているように、「医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、「医師」「歯科医師」「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」以外が行う医業又は類似する診察・治療行為のことをいう。」というのは間違いであるにも関わらず、再びこのように記述されています。

また、なぜこの定義が間違いなのかという根拠として医業類似行為に対する取扱いについて(平成三年六月二八日 医事第五八号) を外部リンクとして添付したにもかかわらず、ごていねいにここも削除しています。因みにこの厚労省の通達の冒頭に「医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については」と明確に記述してあります。

そこで、 2011年2月7日 (月) 18:31(JST)の版に差し戻しました。

guruguru 2011年7月9日 (土) 12:08 (UTC)返信

追加です。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年十二月二十日法律第二百十七号)

最終改正:平成二一年四月二二日法律第二〇号

第一条  医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第十二条  何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。


このように、法律で「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」は医業類似行為と指定されています。

guruguru 2011年7月10日 (日) 06:54 (UTC)返信

>このように、法律で「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」は医業類似行為と指定されています。

文面を見ますと、これは間違いです。法律で「指定」はされていません。

そもそも、医業は禁止されていますが、医師以外がそれぞれの免許の範囲内で行うことが医行為であるかを問うたり禁止したり等はありません。

上記条文は端的に「してはいけない」を表現しているにすぎません。

医業類似行為をしてはいけない者について記述があるだけです。

それぞれの免許での範囲というのはそれぞれの条文に記載されているとおりで、それを人体に対して業とするには国家免許が必要だというものです。

このページはまるで、第一条で医師以外の者が「医業類似行為の業」「だけ」のような誤解を与える記載となっております。

--Adamari会話2015年2月8日 (日) 01:32 (UTC)返信

厚生労働省の回答(平成23年1月21日~1月27日受付分)

医業類似行為とは、あん摩・はり・きゅう・ 柔道整復といった法定の行為4種と、カイ ロプラクティックや整体のような、法定の 行為以外の民間療法を含む概念である 旨をご回答しました。

厚生労働省の回答が日本国政府の公式見解です。勝手に定義するのは自由ですが間違いです。 --エスエスファイト 2016年11月26日 (日) 11:58 (UTC)返信

再度の差し戻しについて

ノートでの再三にわたる指摘にも関わらず、再び間違った定義が記述されています。よって内容を再度2011年2月7日 (月) 18:31(JST)の版に差し戻しました。保護依頼を出しました。

guruguru 2011年8月27日 (土) 14:29 (JST)

医師会の政治活動により見解が2通りできたという証拠はありませんが、この問題は政治力が左右すると元厚生労働省の方も発言しています。 2通りの厚生労働省の見解があり、医師側や柔道整復師等、医療関係職の方がそれぞれの立場で1つを主張しあうのは百科事典にふさわしくないでしょう。 こういう場合、客観的に背景事情含め、2つの見解を書けば百科事典にふさわしく編集合戦も終わるのではないでしょうか。--レイブ 2011年11月19日 (土) 05:09 (UTC)返信

分類について

guruguru 2012年6月30日 (土) 14:11 (JST) 概要の分類において,「その他」が削除され2項目となっていますが,その後の説明と矛盾します。したがって,元の記述に戻しました。

判例と行政解釈の違いについて

あはき柔の関係者と思われる方が厚生労働省の公式見解を削除して都合よく書き換えている。びんぼっちゃまさんのコメントにあるように、あはき柔を医業類似行為としているのは行政であり、司法と行政で定義が違う旨を記述したほうが良い。--股引小僧会話2017年5月25日 (木) 22:45 (UTC)返信

司法判断は法定の資格以外の者が行う行為を医業類似行為としている。 一方、あはき柔を医業類似行為としているのは行政であり、司法と行政で相違が見られる。 司法があはき柔を医業類似行為と規定した高裁以上の判例の提示をしていただくか、司法と行政で定義が違う旨、記述するかにしたほうが良いと思う。--びんぼっちゃま会話2016年11月27日 (日) 14:37 (UTC)返信

独立行政法人国民生活センターが判例を引用した文書があるので、行政が司法(判例)を引用したに近い文書かと思いますが如何でしょうか? http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf

(注 1)過去の判例では、「医業類似行為とは『疾病の治療又は保健の目的を以て光熱器械、器具その他の物を使用し若 しくは応用し又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって他の法令において認められた資格を 有する者が、その範囲内でなす診療又は施術でないもの、』換言すれば『疾病の治療又は保健の目的でする行為 であつて医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められ た者が、その業務としてする行為でないもの』」とされている。(仙台高裁 昭和 29 年 6 月 29 日判決 昭 28(う) 第 275 号)

Wikiでも他のページやインターネットの検索で上位に出てくるようなページで、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師が医業類似行為だという虚偽が多いという現状のように見えます。

医業類似行為という言葉のイメージと、日本国内の法規・行政を理解できないか、理解できないのを装っている悪意のある人間が、虚偽を流布しているように見えます。

あはき柔の関係者と思われる方が厚生労働省の公式ホームページのを削除して都合よく書き換えている。編集合戦はおやめください。--Adamari会話2017年6月5日 (月) 11:58 (UTC)返信

医師会は医師による医療行為を医業、医師以外の医療行為を医業類似行為と明記。Adamariさんの出典と発言が一致していません。--股引小僧会話2017年6月5日 (月) 23:12 (UTC)返信

医業類似行為関連Q&A 公益社団法人日本整形外科学会 http://www.tottori.med.or.jp/docs/tensukaitei/26igyouruiji.pdf 福岡市医師会医療情報室 http://www.city.fukuoka.med.or.jp/jouhousitsu/report174.html 北海道医報 http://www.hokkaido.med.or.jp/cmsdesigner/dlfile.php?entryname=medical_report&entryid=00018&fileid=00000018&/SIHYO0908.pdf&disp=inline

股引小僧さん、それは股引小僧さんが出典としているところへ問い合わせて下さい。また、「ウィキペディアは独自研究を発表する場ではありません」[1]ので、注意してください。--Adamari会話2017年6月6日 (火) 07:21 (UTC)返信

厚生労働省や日本医師会の公式見解が独自研究とはおかしな主張ですね。Adamariさんのあはき柔が医業という主張は過去の出典で既に論破されています。Adamariさんの主張を裏付ける平成23年以降の最新の出典を出してください。--股引小僧会話2017年6月20日 (火) 19:38 (UTC)返信

いえ、股引小僧さんに対してWikipedia:独自研究は載せないと書いたのですが、理解できなかったようで残念です。股引小僧にとって、厚生労働省や日本医師会はウィキペディアに独自研究を載せている団体ということでよろしかったでしょうか?--Adamari会話2017年6月21日 (水) 02:36 (UTC)返信

私は何か主張したのでしょうか?信頼のある情報源の記事を書いただけですが?私は厚生労働省の出典を記事にしたものが多いようですが、股引小僧さんは私の出典の何が論破されたのか、具体的に示してください。それができないなら、股引小僧さんができるようになるまでお待ち下さい。--Adamari会話2017年6月21日 (水) 07:09 (UTC)返信

信頼できる情報源の削除について

以下の記事はWikipedia:信頼できる情報源を満たしますが、これについて繰り返し削除されています。これについて妥当性の説明をお願いします。

一応、内容についてページにも記載がありますが該当箇所を転記しますと、

あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。(厚生労働省のホームページより)[2]

あはきは医業の一部を担う医療であるということの実体を実質化するために、その基盤となるカリキュラムを構成するわけです[3]


また、情報源を削除されていませんが、その情報源の記事(情報源から転記したもの)について削除されています。これについても削除する妥当性の説明をお願いします。 「この判決は、医業類似行為、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟しげき等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものである(昭和 35 年 3 月 30 日付医発第 247 号の 1)[4](22ページ 7行目から)


議論の場所を分散させる意図はありません。ただ、メルビル氏の私のページにこのページのリバートについて記載されたものが結局、国の機関がインターネットで発信している上記情報が誤っているという指摘をメルビル氏がされているものであり、信頼のある情報源の記事を削除・リバートされ続けておられますので、この件についてはきちんとこちらのページにて説明されるとことが望ましいかと思った次第ですので、記載させて頂きました。

私が今まで私がウィキペディアの先達の方々より指摘されたことから、同様の指摘をさせて頂くようにしているつもりですが、もしウィキペディアの根拠の使い方等に不備がありましたら申し訳ありません。--以上の署名のないコメントは、Adamari会話投稿記録)さんが 平成29年6月20日 (火) 11:58‎ に投稿したものです(melvil会話)による付記)。

署名漏れ、申し訳ありません。--Adamari会話2017年6月20日 (火) 04:05 (UTC)返信

〇厚生労働省の質疑応答の内容の都合のよい一部分だけ抜き出して出典とされています。このようなことは慎んでください。該当の質疑応答は、柔道整復師の業務のうち、脱臼又は骨折に行った施術のみ特例として医業と見なすことが出来るとした文章です。按摩やマッサージもしくは柔道整復師全体の業務が医業であるなんてことは書いてありません。他でも書きましたが介護士の吸痰処置や、救命救急士の挿管なども同様のことで、特例として認められたものです。しかしかとって、介護士の業務は医業であるなどとはいいません(吸痰+医業で検索してください。この手のことはFAQであり、いくらでも法的な文書が出てきます)。
〇参議院の国会議事録についても、『柔道整復師の業務は医業である』なんてことはどこにも書いてありませんよ。
あと、こんな大切なことは、どこの誰かもわからないような一役人の発言や、質疑応答などという些細な文章ではなく、省庁の公式見解とか法令とかキチンとしたものを出典として準備してください。--melvil会話2017年6月20日 (火) 04:19 (UTC)返信

メルビル氏は私の指摘に対して回答されていないので、キチンと根拠を提示してください。--Adamari会話2017年6月20日 (火) 07:23 (UTC)返信

「どこの誰かもわからないような一役人の発言」ということでですが、「厚生省医務課長」が「山形県知事」に回答したということですので、これ自体が「省庁の公式見解」です。それにも関わらず、メルビル氏が「省庁の公式見解とか法令とかキチンとしたものを出典として準備してください。」という主旨がわかりませんので、具体的に根拠を提示して、明示してください。まずはご自身の主張を整理しましょう。

メルビル氏のように厚生省医務課長の氏名を掲載するというのは、申し訳ありませんが、私にはできかねます。ご了承下さい。 --Adamari会話2017年6月20日 (火) 07:37 (UTC)返信

Adamariさんも信頼できる情報源の削除はやめてください。--股引小僧会話2017年6月20日 (火) 19:39 (UTC)返信

股引小僧さんの平成23年の記事は先ほどメルビル氏が「どこの誰かもわからないような一役人の発言や、質疑応答などという些細な文章ではなく、省庁の公式見解とか法令とかキチンとしたものを出典として準備してください」という指摘があったばかりでしたので、『「国民の皆様の声」の集計報告』ということですので、議論が落ち着くまで外させて頂きます。--Adamari会話2017年6月21日 (水) 03:03 (UTC)返信


出典に特別法とあるのを特例と誤っておられたので、ウィキペディアの一般法・特別法への参照を追加しました。

メルビル氏が私のページに書かれたものですが、「該当の質疑応答は、柔道整復師の業務のうち、脱臼又は骨折に行った施術のみ特例として医業と見なすことが出来るとした文章です。」というのは誤りでして、『特例ではなく特別法という法律用語』です。この誤りに基づいて執筆されていらっしゃるようでしたが、お陰様でこの件について知識が無い為に誤解が多いのだと気づきました。なのでページに参照を追記しました。記事を執筆する際に「特別法が優先される」ので「医師法に医業は医師のみと記載されているから、という都合のよい部分だけ一部抜粋するという誤り」のないようお願いいたします。

医師会の資料など提示がありますが、最高裁判所の判例とその行政通知がありますので、最高裁判所判例以上のものをご提示ください。--Adamari会話2017年6月21日 (水) 03:50 (UTC)返信

特別法という記載が法律の条文にはないので、念のため「危険業務は当然にして医行為だから、無資格者が業として行えば、観念上、医師法違反にもなるが、保助看法は医師法 17 条の特別法を構成するので、罰則は医師法によらず保助看法 43 条 1 項 1 号が適用される。」[5]日本医師会総合政策研究機構 2016年2月29日 8頁16行目 の資料をこちらで示しておきます。保助看法も柔道整復師法も条文そのものには特別法との明記が無いのですが、指摘のあったようなことは法律の条文そのものが特別法でなければ医師法違反となるトンデモ論になってしまうのですが、現実にはそのようなことはないようです。

『判例には、「接骨行為ハ人体ノ創傷ヲ治療スヘキ手術ノ一種ナレハ常業トシ之ヲ為スコトカ医業ノ範囲ニ属スハ勿論』[6]諸種の「医する行為」--判例による というのがありますので、ご参考まで。

ちなみにですが、免許なく骨折・脱臼への施術を柔道整復の業として行うと柔道整復師法違反となり、柔道整復の業としてでなければ医師法違反となる「医業」の一部ですので、柔道整復師または医師の免許がなければ「応急手当であっても違法」ですのでご注意ください。 ここで区別が必要なのですが、「業」であって「行為」とは記載していません。この点も混同のないよう、ご注意の程、よろしくお願いします。--Adamari会話2017年6月21日 (水) 21:04 (UTC)返信

  1. ^ https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E7%8B%AC%E8%87%AA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AF%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84
  2. ^ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1596
  3. ^ http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000118684_1.pdf
  4. ^ http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf
  5. ^ http://www.jmari.med.or.jp/download/WP358.pdf
  6. ^ https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=8041&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
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