Wikipedia:削除依頼/代書 (法律用語)

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ケースE(独自研究)。行政書士法[1]、司法書士法[2]には「代書」という用語は存在せず、行政書士司法書士の所掌業務を記事作成者が独自に「代書」と名付け、分類・説明したにすぎない。両士業の業務についてはそれぞれの記事を参照すれば足り、有害無益な記事。

  •   削除 依頼者票。--むじんくん会話2019年4月21日 (日) 02:46 (UTC)[返信]
  • 勘違いする方もいらっしゃますが、契約書などの代書行為は、一般人でも可能です。例えば行政書士法は「報酬を得た」場合に代書行為独占です。そのため、代書 (法律用語)の項は行政書士、司法書士に関係なく一般人の行う代書(法律用語)として存在しても問題ないです、例えば、使者(法律用語)や、代理の項が存在するのと同じです。削除依頼の削除依頼理由は、削除依頼者の方の勘違いと思いますFutaba222会話2019年4月21日 (日) 03:44 (UTC)[返信]
    •   代理は民法に規定のある重要な制度の1つで、使者は民法の概説書等にも記述のある概念ですが、寡聞にして「代書」という法概念を私は民法の概説書等で見たことはありません。私の手元にある有斐閣の『法律学小辞典』では「代理」「使者」の項目はありますが「代書」という項目はありません。「代書」という概念について説明した信頼できる書物があればご提示ください。Wikipedia:独自研究は載せないもご参照ください。--むじんくん会話2019年4月21日 (日) 03:57 (UTC)[返信]
      • 代書行為の成り立ちから話をする必要あるのだと思いますが、日本に民法等の西洋の法律概念が入ってきた際に明治時代に代書人制度も一緒に作られる訳ですが、行政代書人等は、取り締り法規として代書人制度が先にできていますので、代書行為は民法にはあまり定めがなく、今の行政書士法1条の2等の定めは代書や、かつての司法書士法の定めが代書だと言われていますので、行政書士法解釈や司法書士法解釈をしている書物に代書の意味が載っており、民法にはあまり代書(法律用語)の法概念は出てこないと思われますが、但し、行政書士の代書行為の部分は「報酬を得た」場合独占ですので、報酬得ないなら一般人が代書行為(民法上の代書)可能です。代理でもない、使者(法律用語)でもない、一般人でも報酬得ないなら可能な代書(法律用語)行為が存在しているという事です。もし加筆や参考文献を調べていただいて他の詳しい編集者の方がこの記事を充実させて頂けるなら幸いです。Futaba222会話2019年4月21日 (日) 04:45 (UTC)[返信]
  •   削除 依頼対象記事を確認しました。私の知る限り、「代書」という概念が法律学の私法分野でまともに研究されたことはなく主要な論点になったこともありません。たとえば、この記事の「代理人との違い」節の記述内容などは見たこともない独自研究です。民法総論の「代理」で代理と対比して違いを論じられるのは主として「使者」であって、代書は強いて言えば「表示機関としての使者」の瑣末な一例にしか過ぎません。本記事は記事名からして信頼できる媒体において未だ発表されたことがない独自研究であり、内容も同じく独自研究に終始していることから加筆修正などの編集対応による改善は不可能であるため、「削除の方針 ケース E: 百科事典的でない記事」の「独自の研究結果の発表」に該当しています。こうした独自研究に終始している記事を他の記事と統合すること、または他の記事へのリダイレクトページとすることはいずれも不適切であるため、本記事は「削除対象にならないもの」に当たりません。以上に述べた理由により、依頼対象記事は削除とするほかないものと思料します。--Pinkpastel会話2019年4月21日 (日) 05:00 (UTC)[返信]
  • ちょっと、お二人の削除依頼や削除依頼賛成は強引だと思いますが、行政書士法では、明らかに独占規定行政書士法1条の2(刑法上の罰則のある)の代書(法律用語)と代理を分別して規定をしているのです。もし、代理と代書(法律用語)の区別がつかなかったら、一般人が報酬を得て代理(報酬を得て代理するのは罰則はありません)をしたのに、報酬を得て代書(報酬得て代書した場合は行政書士が独占規定、刑法の罰則有)をしたとされて、逮捕されてしまうこともあるのですね。ですから、代書(法律用語)と代理を明確に分ける意義があります。そうしないと行政書士法には罰則規定もありますから、逮捕される危険すらあるのです。Futaba222会話2019年4月21日 (日) 05:13 (UTC)[返信]
  • 民法上の分別する意義ももちろん有るのですが、刑法上の意義ですね。行政書士法1条の2、19条は罰則規定ありますから、何が代書行為で、何が代理行為か、明確にしておかないと、代理をやったつもりで代書(法律用語)だとされて逮捕されるという事が起こる。その意味でこの記事の存在意義は明らかです。民法の論点しか目に入らない方は削除依頼に安易に賛成なされない方がよろしいです。Futaba222会話2019年4月21日 (日) 05:38 (UTC)[返信]
  • --Pinkpastel氏へ、行政書士制度や司法書士制度は明治時代からある100年超えるような制度ですから、未だ発表されてない独自研究という事ではなく、日本の国家が立法している法体系の一部分として、代書人制度は昔からあって代理や使者とは区別される代書行為は昔から行われているわけです。国家試験が毎年行われているのです。その中で、代書人が昔から代書行為をしているのですから、独自研究は何処にもありません。使者行為でもない、代理行為でもない、落語に出てくるような代書行為があるという事です。Futaba222会話2019年4月21日 (日) 07:04 (UTC)[返信]
  • (削除)司法書士や行政書士が行うのは代理行為である。書類を作成するだけではなく手続きも含まれる。しかも、代書なる用語は法律用語ですらない。--hyolee2/H.L.LEE 2019年4月21日 (日) 08:27 (UTC)[返信]
  • 追加で参考文献を示しましたので、確認をして頂ければと思いますが、九州大学大学院の教授ですら「代書」という単語を用いていることから法律学上昔から代書の概念は存在する。そうでなければ昔から「代書人」制度が存在してるはずはない。行政書士法1条の2の条文の形はその代書人制度当時の条文のままを引き継いでいるので、業界では代書と呼ばれています。代理とは明確に区別されています。Futaba222会話2019年4月21日 (日) 08:39 (UTC)[返信]