船舶安全法
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船舶安全法(せんぱくあんぜんほう。昭和8年3月15日法律第11号)は、船舶における人命の安全確保等を目的とする日本の法律。
船舶安全法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和8年3月15日法律第11号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1933年3月13日 |
公布 | 1933年3月15日 |
施行 | 1934年3月1日 |
主な内容 | 船舶の安全など |
関連法令 | 船員法、船舶法、船舶等型式承認規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等を定める告示 |
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構成
- 第1章 - 船舶ノ施設(第1条~第25条)
- 第2章 - 小型船舶検査機構
- 第1節 - 総則(第25条の2~第25条の8)
- 第2節 - 設立(第25条の9~第25条の14)
- 第3節 - 管理(第25条の15~第25条の26)
- 第4節 - 業務(第25条の27~第25条の32)
- 第5節 - 財務及び会計(第25条の33~第25条の38)
- 第6節 - 監督(第25条の39~第25条の40)
- 第7節 - 解散(第25条の41~第25条の42)
- 第8節 - 罰則(第25条の43~第25条の45)
- 第3章 - 登録検定機関等
- 第1節 - 登録検定機関(第25条の46~第25条の66)
- 第2節 - 登録検査確認機関(第25条の67~第25条の68)
- 第3節 - 船級協会(第25条の69~第25条の72)
- 第4章 - 雑則(第26条~第29条の8)
- 附則
船舶安全法の適用
日本船舶
船舶安全法は、船舶の堪航性(Seaworthiness)を保持し、かつ、人命の安全を保持するために必要な施設をしなければ、これを航行の用に供することができない旨を規定している(船舶安全法1条)。そのため、船舶安全法は、原則として、全ての日本船舶に適用される[1]。日本船舶とは、船舶法1条に規定する日本船舶を所有することができる者が所有する船舶をいうが、船舶登記・船舶登録の前であっても、船舶安全法の適用がある[1]。
外国船舶
船舶安全法の目的に照らせば、外国船舶についても船舶安全法を適用しなければならない[2]。そこで、日本船舶でない船舶(外国船舶)のうち、次に掲げるものについては、船舶安全法の全部又は一部が準用される(船舶安全法29条ノ7)。
- 本法施行地の各港間又は湖川港湾のみを航行する船舶
- 日本船舶を所有し得る者の借り入れた船舶であって、本法施行地とその他の地との間の航行に従事するもの
- 前二号のほか本法施行地にある船舶
外国船舶に準用される規定は、次のとおりである(船舶安全法施行令1条、2条)。
- 上記1及び2の外国船舶 - 製造検査及び予備検査に係る規定(船舶安全法6条)を除く全ての規定
- 上記3の外国船舶 - 製造検査及び予備検査に係る規定(船舶安全法6条)並びに船舶乗組員の不服申立てに係る規定(同法13条)を除く全ての規定
なお、危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵並びに危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する事項(船舶安全法28条)は、外国船舶に準用する旨の規定を欠いているが、日本船舶に限定されていないことや、警察取締法規であることを理由に、外国船舶にも当然に適用されると解されている[2]。
また、本法施行地にある外国船舶について、その所属地における本法に該当する法令を国土交通大臣が相当と認めたときは、これに基づいた船舶の堪航性又は人命の安全に関する証書は、本法によって交付した証書と同一の効力を有することとされている(船舶安全法15条1項)。ただし、この規定は、本法によって交付した証書の効力を認めない国に属する船舶については適用しないこととされている(同条2項)。
船舶所有者・船長
船舶安全法及び船舶安全法に基づく命令中、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合であって船舶管理人(商法697条)を置いたときはこれを船舶管理人に、船舶貸借[注釈 1]の場合は船舶借入人に適用し、船長に関する規定は、船長に代わってその職務を行う者にこれを適用する(船舶安全法26条)。
条約との関係
船舶の安全に関する条約としては、国際海事機関(IMO)において定められた海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)や、満載喫水線に関する国際条約(LL条約)などがある。
船舶の堪航性及び人命の安全に関し条約に別段の規定があるときは、その規定に従うこととされている(船舶安全法27条)。
定義
国際航海
国際航海とは、一国と他の国との間の航海をいう(船舶安全法施行規則1条1項)。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域[注釈 2]は、別個の国とみなされる(同項)。
旅客船
旅客船とは、12人を超える旅客定員を有する船舶をいう(船舶安全法8条)。
漁船
漁船とは、次の各号の一に該当する船舶をいう(船舶安全法施行規則1条2項)。
- もっぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。)に従事する船舶
- 漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
- もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
- もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
危険物ばら積み船
危険物ばら積み船とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)2条1号の2に規定するばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう(船舶安全法施行規則1条3項)。
特殊船
特殊船とは、原子力船(原子力船特殊規則(昭和42年運輸省令第84号)2条に規定する原子力船をいう。)、潜水船、水中翼船、エアクッション艇、表面効果翼船(海上衝突予防法施行規則(昭和52年運輸省令第29号)21条の2に規定する表面効果翼船をいう。)、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう(船舶安全法施行規則1条4項)。
なお、船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示(昭和55年運輸省告示第56号)は、次に掲げるものを特殊船として規定している。
- 水陸両用船
- 水面上に翼を有する船舶であって、船舶の航行中に船体の重量を船底に作用する浮力及び揚力並びに翼に作用する揚力により支えることができるもの
- 長さ3メートル以上又は推進機関の連続最大出力が1.5キロワット以上の小型船舶であって、遠隔操縦により人が制御できる機能を有するもの
- 浮体式洋上風力発電施設
小型船舶
施設
船舶は、次に掲げる事項について、国土交通省令(漁船のみに関するものについては国土交通省令・農林水産省令)の定めるところによって施設することを要する(船舶安全法2条1項)。
- 船体
- 機関
- 帆装
- 排水設備
- 操舵、繋船及揚錨ノ設備
- 救命及消防ノ設備
- 居住設備
- 衛生設備
- 航海用具
- 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
- 荷役其ノ他ノ作業ノ設備
- 電気設備
- 前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項
次に掲げる船舶については、船舶安全法2条1項の適用が除外されている(同条2項)。
- 櫓櫂のみをもって運転する舟であって国土交通大臣の定める小型のもの
- 国土交通大臣の定める小型の舟 - 6人を超える人の運送の用に供しない舟(船舶安全法施行規則2条1項)
- その他国土交通大臣において特に定める船舶(船舶安全法施行規則2条2項)
- 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であって次に掲げるもの
- 長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの(前号に掲げるものを除く。)、危険物ばら積船、特殊船及び人の運送の用に供するものを除く。)
- 推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。)
- 国際航海に従事するもの
- 沿海区域を超えて航行するもの
- 平水区域を超えて航行するもののうち、推進機関を有する他の船舶に押されて航行の用に供するもの(沿海区域を航行区域とする推進機関を有する船舶と結合し一体となつて航行する船舶であって平水区域及び平水区域から最強速力で4時間以内に往復できる区域のみを航行するもの並びに管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)
- 危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則257条の2の液体油脂ばら積船であって平水区域のみを航行するものを除く。)
- 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律3条2号に規定する油をいう。以下同じ。)の運送の用に供するもの
- 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する長さ12メートル未満の船舶を除く。)
- 長さ5メートル未満の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が7.4キロワット以下、長さ5メートル以上の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が15キロワット以下であること。
- 第一号イ(1)及び(3)に掲げる要件
- 特殊船
- 推進機関を有する他の船舶に押されるものであって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの
- 係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であって、2層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。)
- 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
- 係船中の船舶
- 告示で定める水域のみを航行する船舶
- 前各号に掲げるもののほか、船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障がないものとして告示で定める船舶
なお、政令をもって定める総トン数20トン未満の漁船については、「当分ノ内」、船舶安全法2条1項の規定が適用されない(同法附則32条)。このような漁船は、船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令(昭和49年政令第258号)によって、「専ら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船」と規定されている。
また、陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び防衛大学校を含む海上自衛隊の使用する船舶については、船舶安全法の規定の全部が適用されないこととされているが(自衛隊法109条1項、2項本文)、海上自衛隊の使用する船舶のうち、政令で定める船舶(自衛艦以外の船舶(自衛隊法施行令155条))については、船舶安全法28条の規定中、危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分が適用される(自衛隊法109条2項ただし書)。
脚注
注釈
出典
参考文献
- 神戸大学海事科学研究科海事法規研究会 編『海事法規の解説』成山堂書店、2022年。ISBN 978-4-425-26144-4。
関連項目
- 海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)
- 満載喫水線に関する国際条約(LL条約)