普通徴収(ふつうちょうしゅう)とは、徴税吏員(主に地方公共団体の長)が法律や条例で定められた方法で税額を決定しその税額や納期、納付場所などを記載した納税通知書を当該納税者に交付することによって地方税を徴収することをいう(地方税法第1条第1項第7号)。特別徴収税金社会保険料等と異なり、直接本人が金融機関等で納付する方法である。普徴(ふちょう)と略される。

概要

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普通徴収の方法による地方税として、個人事業者等の住民税(市町村が個人の市町村民税道府県民税を併せて徴収)がある。

また都道府県税では個人事業税不動産取得税自動車税、鉱区税があり市町村税では固定資産税軽自動車税都市計画税がある。国民健康保険を行う市町村の国民健康保険料(税)(後期高齢者支援金等を含む)、介護保険料についても普通徴収による方法がある。

住民税

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都民税、市民税等は個別に市町村からの税額決定通知書により口座からの出金等で徴収される。納期限は原則として6月、8月、10月、1月中で市町村の条例で定められる(多くは当該月の月末)。

確定申告の際、給与以外の所得について普通徴収を選択した場合、確定申告書で特別徴収希望の記載をしなかった場合には、全体の課税額から特別徴収分の額を引いた額が普通徴収分として課される(「併徴」と呼ぶことがある)。

地方税法上は給与所得についてはすべて給与からの特別徴収が定められている。副業がアルバイト等の給与所得の場合であっても、主たる給与を受ける職場で、主たる給与以外の給与所得についての税金も特別徴収されることとなっている。東京都では、平成29年から、普通徴収切替理由書で特例の申請をしない限り特別徴収になる[1]

給与所得者が定額給付金を申請し支給され、納付書が届きその額を支払った場合、源泉徴収票を使い確定申告を行えば普通徴収となる(1期分が額の振込、2・3・4期を口座からの出金で期別納付)。ただし確定申告の期限が過ぎたら公的年金特別徴収となる。

介護保険料

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介護保険料については、年金から天引きする特別徴収と、納付書により納付する普通徴収がある。支給年金額が年18万円未満又は年金を受給されていない場合、65歳になった場合、他の市区町村から転入された直後の場合などは、普通徴収になる。 なお、被用者保険の健康保険料に含まれる介護保険料は、65歳になるまで給与から天引きされる。

関連項目

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参照

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