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::そうすと、そのことに対する反論もあることを重ねて記すことになるかと思います。ただ、すでに私が発言した内容で十分議論の質が下がっているように思いますから、その点も配慮する必要があるようです。[[利用者:宮原崇|宮原崇]] 17:08 2004年3月12日 (UTC)
 
::エホバの証人の信者である保護者が、子どもの輸血を拒否する権利は全くありません。民法で定められた親権を盾に正当性を主張されている方がいますが、民法第1条には「権利の濫用はこれを許さず」とあります。これが民法の大前提です。宗教上の理由から、子どもの生命を絶つ行為は、権利の濫用に当たります。輸血拒否によって子どもが死亡したら、信者である保護者が刑事処分されることはあっても、信教の自由を声高に主張できる立場にはありません。
 
また、「子どもの意思は確認してある」と仰いますが、人生観に関わる問題に小学校5年生がどの程度的確な判断を下せますか。保護者が注入した人生観を受け売りするしかないのではありませんか。未成年者に参政権を付与できない理由として、未成年者の投票行動が保護者の意思に左右される恐れがあることも指摘されています。また、未成年者に対する性行為が一律に禁止されるのも、未成年者は性行為の意味を理解していないからだと説明されています。輸血拒否についても同じであって、「子どもの意思」は法的には無効であると解釈するべきです。
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